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仮想資産の移動は独立した活動
短い回答
ドバイは、VARAの8つの暗号資産活動のひとつとして、暗号資産の移転・決済サービス(VA Transfer and Settlement Services)に免許を付与しています。これは、暗号資産をある主体から別の主体へ、またはある主体から別のウォレット、アドレス、場所へ送信または移転し、決済することを指します。対象資産が決済トークンである場合は、中央銀行の決済トークンサービス規則も適用され、その第2条(1)は、中央銀行の免許または登録がない限り、何人もUAE国内で、またはUAEの者に向けて決済トークンサービスを行うことを禁じています。第2条(2)および第2条(3)は、同じ禁止を、連邦証券規制当局または現地の免許付与当局により暗号資産活動について既に免許を受け、または規制されている者にも適用します。
ほとんどすべてのインフラストラクチャーに関する会話で聞かれる文があります:私たちは何も保持せず、何も取引せず、ただ移動するだけです。これは通常、技術の説明としては真実ですが、範囲の説明としては通常間違っています。
移動は、保管と取引が切り出された後に残る残余カテゴリーではありません。ドバイでは、それ自身のライセンスと独自のルールブックを持つ特定の活動です。また、連邦レベルでは、他の企業が保持しているものに関わらず、別の制度の三分の一を占めます。
ドバイがそれをどう定義し、その定義が広い理由
VARAの規制のスケジュール1では、VA移転および決済サービスを、他の企業から別の企業へ、または別の仮想資産ウォレット、アドレス、または場所への送信または転送、及び/または決済として定義しています。最後の項目をゆっくり読みましょう。二つのクライアント、または対向関係、または受益権者の変更は必要ありません。ウォレット、アドレス、場所間の移動は定義内です。
それは、その構築者たちが配管だと考える多くを捉えるには十分広いです:決済レイヤー、ルーティングサービス、インフラストラクチャーとして提示されたブリッジオペレーター、第三者に提供される財務移動ツールなどです。いかなる特定の活動が商業として行われているかの判断は別のテストであり、VARAはそれに絶対的な裁量を持ち、企業が商業として行っていると自ら主張するかどうか、活動の定期性、規模、継続性、及び対価の商業的要素が存在するかどうかを考慮に入れます。業界から外れるための公表されたボリュームの最低限はありません。
- ドバイの八つの命名されたVA活動の一つであり、四つの必須ルールブックの上に独自のルールブックがあります。
- 別のウォレット、アドレス、または場所への転送に達し、他の企業への転送だけではありません。
- VARAが八つの活動のうち七つに対して要求するように、プライベートオフィスが必要です。
- 活動がエミレート内で提供されるか、またはエミレート外から提供される場合、顧客がドバイの居住者であるか、またはグローバルな顧客であるかにかかわらず適用されます。
- 会社、コンプライアンスとリスク管理、技術と情報、及び市場行動の必須のルールブックを完全に保持しています。
これは保管者が同じ会社で保持できる唯一の許可でもあります
保管は他に独占的です。VARAは、保管業務を行っている他のグループメンバーから分離された独立した法的主体であることを保管者に要求します。保管サービスルールブックは一つの明示的な例外を設けており、移転および決済がそれです:保管者は、同一企業内でVA移転および決済サービスのライセンスを申請可能で、これはVARAが関連要件全てに対して満足している場合にのみ付与され、保管業務と移転および決済業務間の必要な分離を達成するためのポリシーの厳格な施行が求められます。
保管と決済の両方を行うグループにとって、事業体が1つで足りるか2つ必要かは、VARAが分離の論拠を認めるかどうかにかかっており、その論拠は届出の問題ではなく設計の問題です。保管サービス規則集(Custody Services Rulebook)の序文は、その場合には暗号資産移転・決済サービス規則集(VA Transfer and Settlement Services Rulebook)も保管規則と重ねて適用されると付け加えています。VARA自身の免許対象活動の公開ページは、例外に触れないまま排他性のルールを述べているため、その要約だけを頼りにする読者は、規則集が実際には求めていない構造を前提に計画してしまいます。
移動しているのが決済トークンである場合、第二の制度が適用されます
中央銀行の支払いトークンサービス規制は、UAE内のデジタル支払いサービスを三つのカテゴリーで説明します:支払いトークン発行、支払いトークン変換、及び支払いトークン保管と移転。条項2(1)は、UAE内で、またはUAE向けに、当該者が支払いトークンサービスを行うために中央銀行によってライセンスまたは登録されていない限り、いかなる人物も支払いトークンサービスを行ってはならないと述べています。
この段落は、その文言だけで重複の問題を決着させています。これは何人(Person)にも適用され、例外はなく、会社が他に何を保有しているかにも左右されません。したがって、既存の暗号資産免許があっても、決済トークンの問題は未解決のままです。別の規制当局が、同じ資産の同じ移動について、この問題を問うのです。
規制は、用語に関しても同様のことを言いますが、段落1ではなく続く段落で。条項2(2)は、支払いトークンでない支払い手段上で行われる支払いトークンサービスに類似または相当するサービスに適用され、条項2(3)は、アルゴリズミックステーブルコインおよびプライバシートークンを禁止します。それぞれの条項は、この禁止が、SCAまたは地方ライセンス当局によってライセンスまたは規制されている仮想資産活動を実行しているいかなる人物にも適用されると述べています。これらの項目を合わせて読むと、条項は扉を閉じ、その中で開いていると考えているであろう人物を示します。
同じ規則は表示通貨も定めています。ディルハム建ての決済トークンはディルハムのみで表示しなければならず、外国の決済トークン発行者は外国通貨のみで表示しなければなりません。
アブダビには移転活動がなく、それが重要です
ADGMの仮想資産の規制された活動のリストは、COBS 17.1.1に示されており、七つの項目を含みます:自身としての取引、代理としての取引、助言、取引の手配、資産の管理、保管の提供、および多国間取引施設の運営。リストには移転または決済活動はありません。移転という言葉は、FSMR第5A(4)節の法定禁止の中に別の手段として現れ、この節はアルゴリズミックステーブルコイン、プライバシートークン、または同様の技術を用いるデジタル資産の発行、販売、購入、移転、または保管を含む規制活動を行うことを禁止しています。
したがって、ADGMの枠組みの下で分析される資産移動事業が問うのは、移転許可に当てはまるかどうかではありません。移動中の資産に対して行使する支配が、保管の提供(Providing Custody)に該当するかどうかが問われるのであり、これは3つのウォレット方式、会社が必要な鍵を保持するマルチシグネチャ設計を外部委託型カストディの類型に含める脚注、そしてADGMも連邦のガイダンスも線引きをせずに用いている「generally(一般に)」という語に立ち返ることになります。
2つの制度、2つの語彙、そして両方で正確に記述されなければならないビジネスモデル。どちらの説明も、他方の翻訳ではなく、企業が活動名によって一方を他方にマッピングすることはできません。
顧客の所在はその責任から逃れることにはなりません
ここでの境界は、創業者が期待するような明確な領域ではありません。VARAの要求は、活動がドバイ首長国内またはそこから提供される場合、顧客がその首長国に居住しているか、活動が許可されている場合は世界の顧客に対しても適用されます。中央銀行の支払いトークン禁止は、UAE国内で実施されるサービスや、どこからでもUAEの人に向けられるサービスに対して影響を及ぼします。
その結果、オフショア顧客はUAEベースの企業に対するUAEの境界を取り除くことはなく、UAEの外にいることは内向きに指し示す企業にとって境界を取り除くことはありません。単一の市場進出計画は、2つのUAE制度と1つの外国の制度を引き起こす可能性があり、その相互作用はコンプライアンスの義務ではなく構造に関する問題です。
あなたが決定しなければならず、調べることができないこと
あらゆる転送ビジネスの会話の下には2つのものがありますが、いずれも公表された回答はありません。
1つ目は性質の判断です。移動中のものが暗号資産か決済トークンかは、コードではなく目的と用途によって決まり、混合用途の手段をどう判断するのか、誰が決めるのかを公表している規制当局はありません。連邦の立場は、投資目的の暗号資産は資本市場の規制当局が、決済目的の暗号資産は中央銀行が所管するというものです。これは、誰も運用可能にしていない区別についての明確なルールです。
2つ目はコントロールです。移動ビジネスが保管に引き込まれるためには、移動経路にどれだけの影響を与えるかは、ドバイやアブダビの公表記録にはどこにも書かれていません。それは、1つのライセンスを持つ会社と2つのライセンスを持つ会社の違いであり、それは説明によってではなく、建築によって決まります。
- 移動の間、会社はいかなる意味においても資産を保持することがあるか、それは誰のためか。
- グループ内の誰かが顧客の指示なくして転送を停止、逆転、またはリダイレクトできますか?
- 移動している資産は義務を決済できるものであり、実際にそのように使用されていますか?
- モデルは、別の義務セットである法定通貨の残高にも関わっていますか?
- 対抗者はどこにおり、計画はUAE内の人にサービスを向けていますか?
- グループが同時に保管も行う場合、その分離のケースは同一の法人内で両方を維持できるほど強力ですか?
規制当局はトークンの分類に何を見るか
特徴付けとコントロールは、移動ビジネスを決定する2つの変数であり、いずれも公表された回答はありません。それは、異なる語彙を持つ2つのUAE制度に対して特定の移動アーキテクチャを読み解くことで解決され、2つの規制当局のうちの一方が同じ設計に対して別の見解を持つ可能性を受け入れることによって決まります。
もしあなたのモデルが誰かのために何かを移動するのであれば、法人が設立される前に、移動経路、資産、そして市場進出計画を私たちに持ってきてください。私たちは、モデルがどの境界内に存在しているのか、そしてそれを少ない境界内に収めるためには何を変更する必要があるのかをお伝えします。これは構造的なコメントであり、法的アドバイスではありません。また、特定の事実のセットに対して規制当局がどのように読み取るかに対する意見ではありません。
要約すると
これから何を持ち帰るべきか
- VARAは、ウォレット、アドレス、またはロケーション間の移動をキャッチするように転送と決済を広く定義しており、エンティティ間だけでなく、8つの活動の1つとしてライセンスを付与しています。
- これは、Custody Services Rulebookが同じ会社内で保管者が保持できる唯一の許可であり、VARAが分離に満足している場合のみ適用されます。
- 中央銀行の決済トークン制度は、決済トークンの保管と移転を独立した区分として定めています。第2条(1)は、中央銀行の免許または登録なしにこれを行うことをすべての者に禁じ、第2条(2)および第2条(3)は、UAE内の他の枠組みで既に暗号資産活動の免許を受けている者についても同じ点を繰り返しています。
- ADGMには転送活動はまったく存在せず、そこでの移動ビジネスはコントロールと保管の問題を通じて評価されます。
- 公表されていない点が2つあります。混合用途の手段が暗号資産と決済トークンのどちらに分類されるのか、そしてどの程度の支配力があれば移転業務が保管に引き込まれるのかです。いずれも会社の数を左右します。
- 仮想資産を移動することはドバイで許可された活動ですか?
- はい。VA トランスファーおよび決済サービスは、8つのバーチャル資産活動の1つであり、VARAがライセンスを付与します。これらは規則のスケジュール1で定義されており、バーチャル資産をあるエンティティから別のエンティティ、またはあるエンティティから別のバーチャル資産ウォレット、アドレス、もしくは場所に転送または送信し、決済するものです。
- VARAライセンスは、ステーブルコインの移動をカバーしますか?
- それ自体ではありません。中央銀行のPayment Token Services RegulationのArticle 2(1)は、中央銀行のライセンスまたは登録なしにUAE内またはUAEの人に向けて支払いトークンサービスを実施してはならないと規定しており、支払いトークンの保管と移転は明記された3つのサービスの1つです。その段落はすべての人を例外なく拘束します。規制は、Article 2(2)および2(3)で同じポイントを明確にします。これらは、その禁止が、連邦証券規制当局または地方ライセンス当局によってライセンスまたは規制されている仮想資産活動の過程で行動する全ての人に適用されることを述べています。
- 保管者は、転送および決済のライセンスを保持することもできますか?
- VARAの保管サービスルールブックでは、同一の法人でVA移転および決済サービスライセンスを申請することが許可されていますが、すべての関連要件を満たすことにVARAが満足しない限り、承認されることはありません。これには、両セットの業務間の必要な分離を達成するためのポリシーの厳格な施行が含まれます。
- ADGMは仮想資産の移転を許可していますか?
- ADGMの7つの仮想資産規制活動は、COBS 17.1.1に記載されており、移転または決済活動は含まれていません。ADGMにおける移動ビジネスは、クライアント資産に対するコントロールが保管の提供に相当するかどうかで評価される必要があり、ここが分析の起点となります。
情報源
これがどこから来たか
- VARA:2023年暗号資産および関連活動規則(附則1;一般的禁止)
- VARA:規則集(保管サービス規則集;暗号資産移転・決済サービス規則集)
- VARA:免許対象の活動
- VARA:よくある質問
- UAE中央銀行:決済トークンサービス規則(C 2/2024、2024年8月31日施行)
- ADGM FSRA:業務行為規則集、COBS 17.1(適用および解釈)
- ADGM FSRA:2015年金融サービス・市場規則(第5A条)
- ADGM FSRA、ガイダンス:ADGMにおける暗号資産活動の規制(VER07.100625)
- Capital Market Authority(旧SCA)、ガイドライン:暗号資産および暗号資産サービス提供者の規制
CBUAE Rulebookから引用した一般的な情報であり、Retail Payment Services and Card Schemes Regulation (C 15/2021)および公表されている2025年内閣決議第(134)号を含みます。法務または税務上の助言ではありません。規則やガイダンスは変更されるため、提出前に最新の条文と各機関独自の要件をご確認ください。
